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個人再生(個人民事再生)とは裁判所を介して行う債務整理で、生活の基盤として重要な意味を持つ「持ち家」を守りながら借金を減額してもらう方法です。 しかし、住宅ローンは減額にはなりません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼された場合、個人再生が成立するまでの間は、返済をする必要がなくなります。
個人再生(個人民事再生)は生活の拠点としてのマイホームを守るために創設された制度です。マイホームを手放さずに返済を行うことが可能です。
裁判所が再生手続き開始の決定を行うと、債権者は債務者に対する強制執行ができなくなり、すでに行われている強制執行も中止されます。
自己破産の場合、破産手続き開始が決定されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなります。個人再生ではこのような制限はありません。
個人再生とは債務を大幅にカットして返済していく制度です。原則的に債務総額の5分の1もしくは最低金額の100万円までのいずれか多い額まで借金が減額されます。
自己破産の場合、免責を受けることができない場合もあります。(浪費、ギャンブルなどの遊興費としての借金など)個人再生においては、自己破産で免責が受けられない債務者でも免責を受けられます。
裁判所は債務者の勤務先が貸主になっていない限り、勤務先に個人再生の通知を行わないため、通常は他人に知られることはありません。
一定期間は住宅ローンや車のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは一般的に難しくなります。しかし、今後の生活をやり直すためにはローンを組んだりクレジットカードを作ることは好ましくありません。要は借りなければいいのです。
官報(政府が発行している新聞のようなもの)に掲載されますが、官報を日常的に閲覧している人は少ないので、それほど心配しなくても大丈夫でしょう。
個人再生を進めるには定期収入がある、予納金を納められるなどの一定の条件を満たす必要があります。
個人再生は、弁護士、司法書士などの専門家にお願いすれば、短時間ですみますが、自分で整理を行うとなると、時間がかかります。裁判所にもよりますが、手続きにはおおむね6ヶ月かかります。
住宅ローンに関しては一切の減額がありません。マイホームを手放さずに済むということは、まだ住宅ローンが残っている場合、計画に基づいた返済と同時にそれも一緒に支払っていかなければなりません。
計画通りに返済できなくなった場合など、再生計画の取消や再生手続の廃止を受ける場合があります。その場合は破産に移行する可能性もあります。